1992-03-11 第123回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
第八 国際協力に必要な経費十八億五千九百六十九万三千円は、国際連合等各国際機。関との連絡、その活動の調査研究等に必要な経費及び各種の国際会議に我が国の代表を派遣し、また、本邦で国際会議を開催するため必要な経費と財団法人日本国際連合協会等補助金四千七百四十万二千円であります。
第八 国際協力に必要な経費十八億五千九百六十九万三千円は、国際連合等各国際機。関との連絡、その活動の調査研究等に必要な経費及び各種の国際会議に我が国の代表を派遣し、また、本邦で国際会議を開催するため必要な経費と財団法人日本国際連合協会等補助金四千七百四十万二千円であります。
○内山説明員 ポストハーベストの残留基準というものは、そのものの安全性の評価結果と国際機 関や諸外国における残留基準、あるいはさらに農産物中の残留実態等を踏まえまして、公衆衛生上の観点からその基準を設定していくという形になるかと考えております。
————————————— 三月五日 国家公務員法第二十三条の規定に基づく国際機 関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等 に関する法律の制定についての意見 は本委員会に参考送付された。
先ほど油火災について話をいたしましたが、この間ここで参考人の意見を聞いたときに、朝日新聞の荒垣秀雄論説顧問の御意見の中にもございましたが、川崎地区にあるところのコンビナートの上空を、国際機はさすがに飛んでいないようでありますが、国内機が一日三百機飛んでいる。
○岩間正男君 その中で、羽田のやつが出てくるわけですが、いまのは全体のやつですから、そうすると、それでも一日平均、これは国際機が二十六から四十便ですか、そのうちチャーター機が七便程度を占めている。
(経済局長) 加藤 匡夫君 外務事務官 (条約局長) 藤崎 萬里君 外務事務官 (国際連合局 長) 星 文七君 委員外の出席者 警 視 長 (警察庁警備局 渡部 正郎君 外事課長) 外務事務官 (経済局国際機
萬里君 外務事務官 (国際連合局 長) 星 文七君 厚 生 技 官 (公衆衛生局 長) 中原龍之助君 委員外の出席者 検 事 (民事局第五課 長) 田代 有嗣君 外務事務官 (経済局国際機
そうすると、そのうち国際機は何機になりますか。
増田甲子七君 松平 忠久君 松本 七郎君 竹本 孫一君 川上 貫一君 出席政府委員 外務政務次官 正示啓次郎君 外務事務官 (中南米・移住 局長) 廣田しげる君 食糧庁長官 武田 誠三君 委員外の出席者 外務事務官 (経済局国際機
ただいまお話のございましたように、国際空港でございますと、国際機が飛んでまいりますので、こういう規制をいたします場合には一応国際的にも話をいたしまして、なお閣議了解を得て万全を期してこういう措置をとったという経過になっております。羽田空港につきましては、大体三十四、五年からジェット機の離発着が始まりまして非常に騒音がうるさくなりましたので、こういう措置をいたしました。
齋藤 鎭男君 外務事務官 (情報文化局 長) 曽野 明君 委員外の出席者 検 事 (民事局参事 官) 村岡 二郎君 外務事務官 (アジア局外務 参事官) 番 徹夫君 外務事務官 (経済局国際機
田中幾三郎君 川上 貫一君 出席国務大臣 外 務 大 臣 大平 正芳君 出席政府委員 外務政務次官 飯塚 定輔君 外務事務官 (条約局長) 中川 融君 委員外の出席者 外務事務官 (経済局外務参 事官) 平原 毅君 外務事務官 (経済局国際機
これは、万一国際機に事故が起こった場合には、日本の信用に関する重大問題となると思いますので、わずかな金を惜んで莫大な賠償を払うという問題も考えられます。羽田はこれはいい方です、本部をぜひごらん願いたい。
それからまた私どもの方の羽田の現場の航空関係の者も、御承知のように羽田は非常に時間によりまして、国内機なりあるいは国際機の離着陸が非常に込みます時間もあるものでございますので、そういう時間は避けてもらいたいということで、円滑に今までのところはきております。
それからただいまの御質問の点は、おそらく通行税等の問題だと思いますが、外国の国際機には通行税は課せられておりません。実は変な関係になるのでございますが、日本の国内で旅客を輸送する場合には国内の輸送になりますので、ほんとうは通行税がかかるのであります。従いましてたとえば札幌から東京へ出て、東京からサンフランシスコに参る切符を札幌で買いますと、札幌・東京間は通行税がかかります。
この国際機に充てるための資金にいたしましても、一番機ですでに相当苦労いたしております。御承知のように開発銀行にしても、あるいは市中銀行にしても、そう何億という金を自由に持つておるわけでございませんので、自力で四十億あるいは五十億という金を集めるということは、少くとも言うはずはないと私は存ずるのであります。大体現在ある金はその程度でございます。
従つて国際機については先ほど大臣から御説明がありました通りに、国際民間航空機構の標準にのつとりまして、日本に離着陸する飛行機、操縦士の技倆というものは、国際慣例に従つて別に検査しないで、そのままそれを認める。しかしながら日本の国内を飛ぶ飛行機あるいは操縦士については、日本政府がそれを検査し、免状を與える、しいうことになつている次第であります。
○大庭政府委員 お答えが相当広範囲になるわけですが、まずその航空路を飛ぶ操縦士、たとえば国際機でなく国内を飛ぶ操縦士というものは、その国内のあらゆる地形、あるいはあらゆる施設物に通暁していなければ免状は出せぬわけであります。従いまして操縦の免状を持つている者は、その国の地形、施設物に通暁しているというのが一般の常識であります。
次に、米軍としましては、極東航空軍が航空保安施設の維持運用、又交通管制等に当つているのでありまするが、米国政府としましては、その民間航空局が米国の国際機について、飛行機の機体の検査であるとか、乗務員の免許、試験等を行うために、日本にもこの米国の民間航空局の駐在員が来ておるのでありまして、ただ国内航空機につきましても、この国内航空の飛行機や乗務員が米国の国籍であることなどの関係上、スキヤツプの委嘱によりまして